対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
石川 雅巳
弁護士
-
寄託物の紛失
2009/03/12 08:28
- (
- 5.0
- )
寄託契約(民法657条以下、商法593条)の債務不履行ということになりますし、不法行為(民法709条)になる場合もあり、理屈の上では損害賠償請求できます。
難しいのは、その寄託物を紛失されたことによって被った損害を金銭的にいくらに見積もることができるかという点ではないかと思います。
相談窓口としては、弁護士が考えられます。
評価・お礼
ドラミ さん
ありがとうございます。大変為になりました。
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
損害賠償の件
2009/05/23 00:16
このQ&Aに類似したQ&A