対象:住宅資金・住宅ローン
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住宅購入で妻の貯金使用についてl
きみたん さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
不動産の名義は、その取得費の費用負担に応じて持分を持たなければ、贈与と見なされる場合がございます。
奥様が独身時代に貯めたお金を取得費に充てるのでしたら、その分の持ち分をもつか、ご主人様に貸し付けたということで、金銭消費貸借契約(簡単な借用書)を締結して、返済してもらう必要がございます。
名義を持った場合には、担保提供者として連帯保証人になる必要がございます。
名義を入れた場合のメリットデメリットですが、
≪メリット≫
・費用負担毎に持ち分を持っていいるので、贈与税がかからない
・売却した時に3000万控除の特例が夫婦で適用となる
≪デメリット≫
・奥様が連帯保証人となるので、手続きが増える(提出書類が多くなる)
・ご主人様単独の意見での売却等が難しくなる
簡単に説明するとこんな感じです。
折角、ご自宅を購入されるのですから、こんな時に離婚の時の話などをされずに、きちんと費用負担の割合で持ち分を持った方が、なにかとスムーズにいくでしょう。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
住宅購入!妻の貯金も入れる場合、妻名義もいれたほうがいいですか?
このたびマンションを購入いたしました。
頭金のうち私の独身時代の貯金を450万円入れます。
うちの親は… [続きを読む]
きみたんさん (埼玉県/35歳/女性)
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