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対象:税務・確定申告

少し難しいですが

2009/03/11 14:58
(
4.0
)

こんにちは。
海外法人、は「外国法人」ですね?
日本国内に支店などを設けていない外国法人から、ホームページの制作を請け負い(役務の提供)、その対価を受領する取引ですね?
これは、輸出免税といいまして、消費税がかからない取引になります。
従いまして、5%の消費税を上積みして請求する必要はありません。
これは、なぜかといいますと、消費税は、最終的に消費者に「転嫁」する前提の税金でありまして、たとえば、商品を輸出する際には、消費税を上積みして請求できないので、仕入れに付随して支払った消費税は「還付」することになっており、国外へは消費税が「転嫁」されていかない仕組みとなっています。
逆に、輸入取引では、国内に輸入商品を持ち込む際に税関で5%の消費税を納税させる仕組みとなっていて、整合性が取られています。
外国法人であっても、国内に支店などを設けて日本国内で活動している場合に、その日本支店との取引であれば、通常の国内取引になるのですが、
国内に支店等を設けていない場合には、前記のような取扱いとなるわけです。
ちょっと理屈っぽくてわかりにくい分野です。
お分かりいただけたでしょうか。

補足

こんにちは。
お尋ねになっている、相手先の外国法人のビジネスモデル(商売の仕方の整え方、ですね)は私もよく見かけましたので、承知しています。
基本的には、日本支店は、カツキンさんの会社との取引においては、何にもしない、または、補助的な役目しかしない、という考え方なのでしょう。
したがって、相手方は、米国の本店とカツキンさんの会社の直接取引だ、ということを言っているのだと思います。
そういう取引は、「あり得ます」
したがって、米国親会社との直接取引(日本支店を介さないという意味で)については、前回回答した「輸出免税」となり、消費税は不要の取引となります。
ビジネスモデルの話をしだすとかなり難しい話に踏み込んでしまいますので割愛しますが、お尋ねの件については、上記の取扱いでよろしいと思います。
おわかりいただけたでしょうか。

評価・お礼

katukin さん

早々のご回答ありがとうございました。
お返事が遅くなって申し訳ありません。
大変わかりやすかったです。
ありがとうございました。


最終確認させていただいてもよろしいでしょうか。


今回お取引しているのは、外国法人(米国)で、日本支社はあり、日本で活動もしています。
日本支社の社員の方から、仕事のオファーをいただいたのですが、最終的な請求書の宛先は、直接米国にeメールで送信し、米国から直接お振込みいただく形です。

この場合は、請求先が米国になるので、消費税は無しで請求してしまって問題ない、ということでよろしいでしょうか。


何度もすみません。
お忙しいところ恐縮ですが、
よろしくお願いいたします。

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この回答の相談

海外事業主との取引に消費税は発生するのか?

法人・ビジネス 税務・確定申告 2009/03/11 10:15

個人事業主として、フリーのWebデザイナーをしています。
今回、海外(米国)に本店がある(日本国内にも支店がある)企業から、Webサイト制作を依頼されました。
請求書を出す際に、「… [続きを読む]

katukinさん (東京都/35歳/女性)

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