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小笠原 隆夫
経営コンサルタント

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返還は不要。失業給付も受給できる。

2009/03/13 11:26

 育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金を受給した雇用保険被保険者が、育児休業を終了したのちに、引き続き6か月以上雇用されている場合に支給されます。

 育児休業給付支給終了後、引き続き継続して6ヶ月間雇用保険被保険者であれば、雇用関係があると捉えられ、就労中、欠勤中、育児休業継続中であろうと関係なく、職場復帰給付金の支給をうけることができます。現実に職場に復帰し就労しているか否かは問いませんから、その後復帰できなかったり、受給後に退職したからといって、返還する必要はありません。

 失業給付も雇用保険の被保険者期間など、所定の要件を満たせば当然支給対象になります。ただし、自分の意思で辞めたならば自己都合退職となりますから、失業給付には3ヶ月間の給付制限がかかることになります。また、就業意思があってすぐに求職活動できることが要件ですから、すぐに働けない状況では申請できません。出産、育児、疾病等ですぐに求職活動ができない場合には、「受給期間延長手続」といって、ハローワークで所定の手続を行うことで、基本手当の受給開始を後日にずらすことができ、受給期間は最大4年間となります。

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小笠原 隆夫
小笠原 隆夫
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この回答の相談

育児休業と失業保険について

マネー 年金・社会保険 2009/03/11 01:02

育児休業と失業保険について質問です。
産休と育児休暇を合計2年ほどとりました。4月から職場復帰を予定しています。
育児休暇については、当初約1年の予定でしたが、会社の規定が変わり延長ができる… [続きを読む]

raraさん (長崎県/31歳/女性)

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