確定申告すると還付になります。
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ちろこさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。
配偶者控除は、青色申告特別控除後の金額で判定しますので、ちろこさんの合計所得金額は、320,100円で、38万円以下となりますので、配偶者控除の対象となります。
年末調整で、16万円の控除しか受けていないのであれば、38万円の控除が受けられますので、納付済みの所得税があれば、ご主人は確定申告すると還付になります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
ちろこ さん
すっきりとはっきりとしたご回答ありがとうございます。
よくわかりました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
配偶者控除について教えてください。
サラリーマンの妻です。
今年青色申告をしました。派遣での給与収入が970100円、事業所得が472500円、経費が60255円(領収書あり)。
主人の会社(サラリーマン… [続きを読む]
ちろこさん (神奈川県/50歳/女性)
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