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閲覧数順 2024年04月17日更新

確定申告すると還付になります。

2009/03/11 09:54
(
5.0
)

ちろこさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。

配偶者控除は、青色申告特別控除後の金額で判定しますので、ちろこさんの合計所得金額は、320,100円で、38万円以下となりますので、配偶者控除の対象となります。
年末調整で、16万円の控除しか受けていないのであれば、38万円の控除が受けられますので、納付済みの所得税があれば、ご主人は確定申告すると還付になります。

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

ちろこ さん

すっきりとはっきりとしたご回答ありがとうございます。
よくわかりました。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

青色申告した妻の配偶者控除

マネー 税金 2009/03/10 23:47

配偶者控除について教えてください。

サラリーマンの妻です。
今年青色申告をしました。派遣での給与収入が970100円、事業所得が472500円、経費が60255円(領収書あり)。
主人の会社(サラリーマン… [続きを読む]

ちろこさん (神奈川県/50歳/女性)

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