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榎本 純子

榎本 純子
行政書士

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養子縁組解消と婚姻費用について

2009/03/09 11:49
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5.0
)

mekemekeさん、こんにちは。行政書士の榎本純子です。

離婚裁判に進んでおられるということは、妻は養子縁組の解消だけではなく、離婚自体も拒んでいるということでしょうか?

養子縁組は、離婚自体が成立すれば、離縁させるのが自然の流れであり、解消される判例のほうが多いです。
mekemekeさんの依頼されている弁護士がどういう理由で解消が認められない可能性があると言ったのはかはわかりませんが、認めるべきではない特段の事情がない限り、離縁は認められる可能性のほうが高いと思われます。

裁判になっても、和解をすすめられるタイミングがあるはずなので、そのときに、例えば養子については離婚後2年間は養育費を支払うので、離縁して欲しいという交渉も、一つの方法ですね。

婚姻費用についてですが、妻の収入が上がれば、減額が認められる可能性は十分あります。
4月以降の話なので、妻が実際に就労するかどうかもわかりませんが、実際に就労していない場合でも稼働能力を考え、養育費等を決めた判例もあります。

裁判ということなので、長い戦いになることが予想されますね。
ストレスのたまるシーンも多いことと思います、体調には十分お気をつけくださいね。


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評価・お礼

mekemeke さん

ありがとうございます!
先生のご回答で少し元気付けられました。
ここのシステムがよく分からず、「質問の補足欄」に引き続きの質問を書いてしまいました。もしよろしかったら、ご一読願います。
よろしくお願いします。

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この回答の相談

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mekemekeさん (大阪府/44歳/男性)

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