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対象:民事家事・生活トラブル

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

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登記簿上の所有名義人

2009/03/11 15:41

不動産の場合、一般的には登記簿上の所有名義人がその不動産の所有者と考えられます。

したがって、事情があって他人(義父)が夫の名義を借用しているなら別ですが、一般的にはあなたの夫が所有者と考えられます。住宅ローンもあなたの夫が借り主になっているという事実が、これを裏付けます。

ですから、あなたの夫が言うとおり、いままで義父から払ってもらった金額は借用したものと考えていずれ返済するとして、マンションの所有者が夫である以上、無理に出て行く法的義務まではありません。

もちろん、これまで支払いをしてくれたのですから、義父に対し恩があるという道義上の問題はあるでしょう。しかし、それと法的な問題は別です。

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この回答の相談

親子間のトラブル

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2009/03/09 09:31

マンションを購入して3年になります。支払いは義父(実際のローン名義は主人)で登記名義は主人になっております。折り合いが悪くなり、マンションを出て行ようにと義父から言われております。以前今までの費用はい… [続きを読む]

keroけろりんさん (大阪府/36歳/女性)

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