対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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羽柴 駿
弁護士
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登記簿上の所有名義人
2009/03/11 15:41
不動産の場合、一般的には登記簿上の所有名義人がその不動産の所有者と考えられます。
したがって、事情があって他人(義父)が夫の名義を借用しているなら別ですが、一般的にはあなたの夫が所有者と考えられます。住宅ローンもあなたの夫が借り主になっているという事実が、これを裏付けます。
ですから、あなたの夫が言うとおり、いままで義父から払ってもらった金額は借用したものと考えていずれ返済するとして、マンションの所有者が夫である以上、無理に出て行く法的義務まではありません。
もちろん、これまで支払いをしてくれたのですから、義父に対し恩があるという道義上の問題はあるでしょう。しかし、それと法的な問題は別です。
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