対象:不動産投資・物件管理
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尾野 信輔
不動産投資アドバイザー
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考え方としては年度ごとです
2009/03/11 09:43
青色申告の届出は基本的には事業年度ごとに受付されます。
ですので、年度の途中に届け出をしても、途中から青色申告が適用されるのでなく、翌年の1月1日からの適用になります。
ですので、結論を申しますと、青色申告決算の対象になるのは平成21年1月1日からとなり、平成20年度についてはすべて収支内訳で処理する形になります。
(現在のポイント:-pt)
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hmzさん (東京都/44歳/男性)
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