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大槻 圭将 専門家

大槻 圭将
不動産業 不動産コンサルタント

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契約後の変更なら交渉の余地ありです。

2009/03/14 17:02
(
5.0
)

窓の開閉は、法的な権利、というよりも、隣の人と当該物件所有者での話し合いでの決定事項ですね。
内見時からの変更で、かつ管理会社が非を認めているのであれば、家賃の減額が考えられます。
契約前なら、貸主が開閉に応じない場合、「それでも住みたい」か、「だったら住まない」か、を借主側の自由で選べるのですが、入居後に気づいたんですよね。
「事前の説明と違うので退去します」と、その費用を請求するカードを持ちながら、家賃の減額を求める、という形が考えられます。

評価・お礼

hanabi10 さん

ご回答ありがとうございました。

未だ結論が出ていませんが、アドバイスを参考に納得いく結果にしたいと思います

回答専門家

大槻 圭将
大槻 圭将
( 東京都 / 不動産業 )
株式会社ノースエステート 代表取締役
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この回答の相談

隣の家と隣接する窓の開け閉めを禁止された

住宅・不動産 住宅賃貸 2009/03/08 13:58

引っ越した新築アパート(角部屋・南向き)の、南東側の腰窓が開かないようになっていました(開閉取っ手が取り去られている)
下見の際は開閉取っ手で開けることができ、開閉できないとい… [続きを読む]

hanabi10さん (東京都/31歳/女性)

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