親権者の変更とは異なる手続になります。 - 水嶋 一途 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

親権者の変更とは異なる手続になります。

2009/03/12 10:05

お嬢さん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

さて、ご質問の件ですが、親権者は父又は母しかなることができません。
したがって、もし親権者が親権を放棄しているような状況で、他の実親も親権を希望しない場合には、家庭裁判所に親権喪失の申立を行うことになります。
この申立は、子の親族であれば申立をすることができますので、祖父母から申立してもらうことになるでしょう。

親権喪失の申立が認められた場合、子の親権を行使する者が不在になりますので、その段階で、家庭裁判所に子に対する未成年後見開始の申立を行い、祖父を子の未成年後見人に選任してもらうことになります。

未成年後見とは、未成年者の法定代理人として、未成年者のの監護養育、財産管理、契約等の法律行為などを行いますので、親権者と同様の役割を担うことになります。

実際の手続の際はお近くの弁護士にご相談されるとよいでしょう。
少しでもお嬢さんのご参考になれば幸いです。

弁護士への法律相談なら一途総合法律事務所(東京都港区南青山)
HP http://www.ichizulaw.com/

回答専門家

水嶋 一途
水嶋 一途
( 東京都 / 弁護士 )
一途総合法律事務所 弁護士
03-3470-3311
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

高品質のリーガルサービスで依頼者の利益を護り抜きます

依頼者のお話をじっくり伺い、問題点、解決方法、費用などを、わかりやすく丁寧に親身になって説明いたします。そして、高品質のリーガルサービスで最善の結果が得られるように、常に依頼者の立場に立って問題解決にあたります。ぜひお気軽にご相談下さい。

(現在のポイント:4pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

親権者の変更

恋愛・男女関係 離婚問題 2009/03/07 20:18

甥っ子の親権について質問です。

親権者は現在私の妹になっています。
8年前に離婚し親権を取りましたが、7年前に子供を実家に預けて
行方がわからなくなりました。
現在は両親(祖父母)が面倒をみており、
実… [続きを読む]

お嬢さん (福岡県/40歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

親権の変更の基準となる内容 vitaさん  2008-12-05 23:26 回答1件
養育費の変更 jumpgutsさん  2007-08-30 20:01 回答1件
氏の子供側からの変更 シュンスケさん  2007-03-04 01:46 回答1件
離婚後半年 慰謝料請求はできる? m-coffeeさん  2012-09-07 16:31 回答1件
家事調停への対応と離婚までの注意点は? minnahareさん  2010-10-20 11:03 回答1件