対象:離婚問題
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親権者の変更とは異なる手続になります。
お嬢さん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
さて、ご質問の件ですが、親権者は父又は母しかなることができません。
したがって、もし親権者が親権を放棄しているような状況で、他の実親も親権を希望しない場合には、家庭裁判所に親権喪失の申立を行うことになります。
この申立は、子の親族であれば申立をすることができますので、祖父母から申立してもらうことになるでしょう。
親権喪失の申立が認められた場合、子の親権を行使する者が不在になりますので、その段階で、家庭裁判所に子に対する未成年後見開始の申立を行い、祖父を子の未成年後見人に選任してもらうことになります。
未成年後見とは、未成年者の法定代理人として、未成年者のの監護養育、財産管理、契約等の法律行為などを行いますので、親権者と同様の役割を担うことになります。
実際の手続の際はお近くの弁護士にご相談されるとよいでしょう。
少しでもお嬢さんのご参考になれば幸いです。
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回答専門家
- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
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