対象:離婚問題
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junjun17さん
住宅ローン
2009/03/10 09:17 固定リンク
さっそくのご回答ありがとうございました。
すみませんが、追加で質問です。
夫は私との結婚を理由に結婚前に住宅を購入していたのではなく、誰かと結婚した時のために今の家を購入していました。
夫は変動金利で住宅ローンを組んでいたため、月々の返済額やボーナス払いが上がったため1年ほど前にローンの借り換えをしました。
その際、私の連れ子の貯金(前夫からの養育費やお年玉、児童手当を貯めていた娘名義の貯金)から、娘には返済すると言うことで娘に了解をとり100万円を借り借り換えの手続き金にしました。
借り換えをしてローンを組みなおした場合でも、結婚前に夫が購入している住宅ならば財産分与は対象外でしょうか。
あと、娘の100万円分は夫に返済請求できるのでしょうか。
やはり、賃料ということで清算される可能性の方が高いのでしょうか。
junjun17さん ( 京都府 / 39 歳 / 女性 )
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このQ&Aの回答
基本的には財産分与対象外と考えていいでしょう
水嶋 一途(弁護士)
2009/03/06 20:04
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