基本的には財産分与対象外と考えていいでしょう - 水嶋 一途 - 専門家プロファイル

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基本的には財産分与対象外と考えていいでしょう

2009/03/06 20:04

junjun17さん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

ご質問についてお答えすると、財産分与は婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産の清算を目的とするものです。
したがって、junjun17さんのケースでは、ご自宅とその住宅ローンはご主人が結婚前に購入(借り入れ)した財産(負債)ですから基本的には財産分与の対象外となります。
ただし、結婚前に購入したものであっても、それがjunjunn17さんとの結婚のために購入したもの(例えば入籍直前に購入したなど)であれば財産分与の対象となると思います。

厳密に考えれば、結婚期間中に住宅ローンの返済に充てた部分については夫婦の共有財産から夫の個人財産に援助しているようなものと考えられるので、逆にjunjun17さんが返済金額について財産分与を求めることもできると思いますが、その分自宅にかかる費用(賃料)の支払いが不要になったなどいう事情もありますので、通常はそこまで厳密に考えることはありません。

これから始まる離婚調停のご対応は心身ともにストレスのかかるものだと思います。
jujunn17さんのお気持ちがなかなか伝わらないような状況になったときは、
お近くの弁護士にご相談されるとよろしいでしょう。
少しでもjunjun17さんのご参考になれば幸いです。

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この回答の相談

住宅ローン

恋愛・男女関係 離婚問題 2009/03/06 15:42

結婚前に夫が購入した一戸建てに住んで現在6年目です。もうすぐ離婚調停になります。調べたところローンの返済期間は30年残っており、返済額も3000万以上あります。名義はもちろん夫のみです。夫は常識がない人で、オレの… [続きを読む]

junjun17さん (京都府/39歳/女性)

このQ&Aの回答

住宅ローン 2009/03/10 09:17

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