対象:年金・社会保険
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退職後のご主人の扶養に入る要件ついて
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はじめましてフローレンス様 FPの山宮と申します。
ご質問の件ですが、
(1)退職後夫(サラリーマン)の扶養に入りたいのですが、可能でしょうか。
⇒退職後働かない場合にはご主人の健康保険の扶養に入れます。(過去の収入
は条件として見ないのが一般的です)併せて国民年金第3号被保険者の手続
もされます。(国民年金保険料はご主人の給与から引かれる厚生年金保険料
に含まれるとみなされますが、ご主人の保険料は変わりません)
(2)退職後、パートで扶養に入れるのであれば、枠内で働くことも考えているの
ですが、その場合、4月から12月までどれくらいの金額分働くことができるの
でしょうか。
⇒パート勤務される場合には、勤務開始後の1年間の収入見込みが130万未満
であればご主人の扶養に入れます。月収としては交通費1ヶ月相当分を含めて
給与が月額108,333円以内となります。
(3)また、職が見つからない場合は失業保険を受給することも可能でしょうか。
⇒失業給付を受給する場合はその期間はご主人の健康保険の扶養に入ること
ができません。但し、健康保険組合によっては失業給付日額が3,611円未満
の場合や3ヶ月の待期期間中は扶養に入れる場合があります。
ご主人の扶養に入れない期間は面倒ですが、国民健康保険と国民年金に加入
となります。
いずれにしても、健康保険組合によっては(1),(2),(3)について独自の基準を
持っていることがありますので、上記を基にご主人の会社の担当者か健康保険
組合に確認されてください。
評価・お礼
フローレンス さん
なるほど…知識がない私にもわかりやすくご説明いただきましてありがとうございました。
勤務開始後の1年間の収入見込みという部分が、
よく分からなくて再度ご質問させていただきましたが、一番最初の質問を出して、すぐにお返事いただきまして大変助かりました。
ありがとうございます!
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
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この回答の相談
今年3月末で退職予定です。
3月までの収入は額面40万+交通費
(健康保険1,7万、厚生年金3,1万、雇用保険0.25万、所得税1,2万、住民税2万)
課税対象35万、控除9万となっています。
… [続きを読む]
フローレンスさん (東京都/29歳/女性)
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