対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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石川 雅巳
弁護士
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少額訴訟
2009/03/06 10:39
少額訴訟というのは、簡易裁判所で行われる、証拠調べなどを簡略化した裁判ですが、60万円以下の金銭の支払いを目的とした訴えにしか適用されませんから、債権額全額を請求する場合は使えません。
全額を請求する場合は、簡易裁判所に通常訴訟を提起することになります。
いずれにしても、裁判所から和解勧告がある可能性は高いです。先方に支払能力がなければ、判決をもらっても、支払を受けられませんから、分割払いでの和解を勧告するわけです。
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2009/03/06 22:06
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