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対象:民事家事・生活トラブル

石川 雅巳

石川 雅巳
弁護士

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少額訴訟

2009/03/06 10:39

少額訴訟というのは、簡易裁判所で行われる、証拠調べなどを簡略化した裁判ですが、60万円以下の金銭の支払いを目的とした訴えにしか適用されませんから、債権額全額を請求する場合は使えません。
全額を請求する場合は、簡易裁判所に通常訴訟を提起することになります。
いずれにしても、裁判所から和解勧告がある可能性は高いです。先方に支払能力がなければ、判決をもらっても、支払を受けられませんから、分割払いでの和解を勧告するわけです。

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この回答の相談

支払いの滞り

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2009/03/06 00:51

私は設計の仕事をしてる個人事業主です。バツイチで1人息子を育てています。
仕事が完了してるのに、ある得意先から全く入金してもらえません。連絡をとると、「あと半月後には必ず払います。」などと言われて、当てに… [続きを読む]

ミッフィさん (滋賀県/42歳/女性)

このQ&Aの回答

再質問 2009/03/06 22:06

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