対象:離婚問題
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榎本 純子
行政書士
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性虐待について
- (
- 4.0
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junjun様
こんにちは、行政書士の榎本純子です。
夫の、娘さんに対する行動、許せないですね。
慰謝料をとりたいというお気持ち、とてもよくわかります。
ですが、性虐待での訴訟をするかどうかは、慎重に判断してください。
それよりも、お子様のことが心配です。
今も、夫とは同居されているのでしょうか。
それであれば、即刻別居されることをお勧めします。
今現在虐待はないのかもしれませんが、同じ家にいるというだけで、お子様にとっては大きな精神的負担となっていることと思われます。
連れ子とは言え、5年前から一緒に住んでいるということは、お子様にとっては実の父親と変わらず、本来ならば自分を守ってくれるべき存在であるはずです。
既に別居されているのであれば、子どもの心理や、児童性虐待に詳しいカウンセラーなどの専門家に相談をされてはどうでしょうか。
慰謝料を取りたいというお気持ちはとてもわかりますが、その手続の中で、ますますお子様の傷を深めてしまうようなことになれば、本末転倒です。
まずは離婚調停をされるということですが、その後に訴訟をされるかどうかは、調停の結果を待ちつつ、お子様の様子を見て決めても遅くはないと思います。
今は、父親からはこういうことをされてしまったけれど、母親であるjunjun様は絶対的にお子様の味方であり、お母さんの元では安心して暮らせて、何も悪いことは起こらないとお子様が感じることが何より大切だと思います。
そして、それを感じさせてあげられるのは、junjun様しかいません。
慰謝料請求の裁判を起こすことが、お子様の心の傷の回復につながるのかそうではないのか、しっかり見極めて判断してくださいね。
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行政書士榎本事務所
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評価・お礼
junjun17 さん
榎本先生
ご回答ありがとうございました。
現在は同居中ですが、1週間後やっと引越し先が見つかり別居できる状態になりました。娘も夫と別居できるということで最近は体調もいいです。私の方には夫から相変わらず嫌がらせメールが毎日のように届きますが...
もうすぐ調停が始まりますので、気持ちを整理して、娘の気持ちを第一に考え、調停に臨みたいと思います。
ありがとうございました。
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