平 仁
税理士
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奥様の勤続年数によりますね
qqpapaさん、こんにちは
奥様が転職時に退職金を頂いているのですね。
退職所得の場合、勤続年数によって退職所得控除が変わってきますので、
勤続年数を確認して下さい。
退職所得の計算方法は、次の通りです。
(収入金額-退職所得控除額)×1/2
退職所得控除額は、
1.勤続年数2年以下 80万円
2.勤続年数20年以下 40万円×勤続年数
3.勤続年数20年超 70万円×(勤続年数-20年)+800万円
で計算します。
ですから、qqpapaさんの場合には、
奥様の勤続年数が4年を超えていれば、
給与が50万円ということは、給与所得控除65万円を引くと、
給与所得はゼロですから、
退職所得が(160万-40×4)×1/2でゼロになりますので、
扶養の範囲に入ることになります。
しかし、3年であれば、(160万-40×3)×1/2=40万円ですから、
所得税の扶養の範囲である所得38万円を超えてしまいます。
ですから、勤続年数を確認して頂かないと、扶養に入るかどうか確認できないのですね。
また、奥様名義の住宅ローンの借入金については、奥様のものですから、
ご主人にローン控除を上乗せすることはできません。
もしやるとすれば、奥様の持分をご主人が買い取るもしくは贈与を受けた場合です。
従来、住宅ローン控除では、追加取得分を上乗せすることが出来なかったのですが、
今年の2月に国税庁が、上乗せ控除を認める旨を公表しました。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h21/7408/index.htm
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この回答の相談
現在、妻が育児休業を取得しています。
20年度の給与は約50万円です。
ただし、年初に転職をしており
退職所得が160万円ほどあります。
この場合、扶養に入れることはできるでしょうか?
また、… [続きを読む]
qqpapaさん (兵庫県/34歳/男性)
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