対象:税務・確定申告
平 仁
税理士
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残念ですが経費にはならないでしょう
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マルタロウさん、こんにちは
営業用のスーツや靴などの衣装代は、
それなしには仕事が出来ない職業でなければ、経費には入りません。
例えば、芸能人やホステスさん等の場合です。
むりやりに入れてしまって税務調査がないばかりに通ってしまっている
場合も確かにあり得ます。
しかし、税務調査になった場合に、一般的な職業の場合には、
是認される可能性は殆どありませんし、確信犯と見られれば、
重加算税の対象とされる場合も考えられます。
制服として全員が強制的に来ているものであれば、
厚生費と考えられなくはないのですがね。
補足
制服等について、誤解があるといけないので、補足しておきます。
会社から着用させるために支給されている制服は厚生費で落とせます。
しかし、それ以外の衣服については、
仕事以外で使用することがないもの以外は、
法人・個人問わず、経費にはなりません。
もし経費で落としていたとしても、
税務調査になれば否認される部分ですね。
私としてもスーツやワイシャツが経費で落とせたらありがたいですけどね。
評価・お礼
マルタロウ さん
迅速な回答ありがとうございます。
一般企業では制服等、経費に計上するのでもしかしたら?と思いましたが個人事業になると違ってくるのですね。
勉強になりました。
ありがとうございました。
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この回答の相談
確定申告をする際の必要経費ですが、仕事時の営業用のスーツや、靴、細かくなりますがストッキングや靴下など、どこまでが経費になるのでしょうか。
また、勘定科目は何になるのでしょうか。
教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。
マルタロウさん (青森県/31歳/女性)
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