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高橋 正典

高橋 正典
不動産コンサルタント

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瑕疵の扱い

2009/03/03 19:44

はじめまして。バイヤーズスタイルの高橋と申します。

失火により、お亡くなりになった件については、「心理的瑕疵」と申しまして

確かに売却時には、買主に対する告知義務があります。

よく、建物は燃えて解体して土地として売るのだから、旧建物の事について言う

必要がないのでは? というご質問を頂きますが、そういうものでは無いことを

ご承知おき下さい。

では、その期間についてのご質問ですが、基本的にはこれ位ならというものは

ありません。 基本的に次の所有者に権利が移転する時までは、告知する必要が

あるでしょう。

また、どれ位価格に影響するかについては、70%程度か、もしかしたらそれ以上

の時もあり、物件の立地等によっては影響少なく売れる場合もあり、目安が無い

のが実態です。



ご参考になりましたでしょうか?

この御縁が明鏡止水様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。

        株式会社バイヤーズスタイル

            代表取締役 高橋 正典



         家を通して考えるライフデザイン



        夢を現実へ〜バイヤーズスタイルCEOのブログ〜

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この回答の相談

土地の売却での瑕疵

住宅・不動産 不動産売買 2009/03/03 10:57

相続で都内の土地を相続しました。売却を考えているのですが、20年に失火があり、人が1人死亡しています。売却時に火事と死亡のことを伝えなければならないのは、何年間でしょうか。又、金額的に周りの相場より安く(70%)なるのでしょうか。
お教えください。

明鏡止水さん (茨城県/51歳/男性)

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