佐藤 昭一
税理士
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確定申告で住宅借入金特別控除と医療費控除
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ひろき0626様
税理士の佐藤です。ご質問いただいた件について回答します。
所得税の確定申告をする方が住民税で住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)の適用を受ける場合には、所得税の確定申告に住民税での住宅借入金等特別控除の用紙を添付することにより、住民税で住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。
総務省のHPに所得税の確定申告書を提出する方の住民税での住宅借入金等特別控除の適用を受けるための用紙の作成シートが配布されています。下記リンク先です。
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_2.html#2
ところで、年末調整で所得税が0となっていて、他に申告をする所得がない場合には、医療費控除の適用を受けたとしても所得税で還付される金額はありません。
この場合には、住民税だけの申告が必要となるため、医療費控除、住民税での住宅借入金等特別控除の両方の申告を区役所に提出することになります。
ご不明な点がございましたら、またお問い合わせください。
評価・お礼
ひろき0626 さん
区役所での手続きの時に書き方を聞いてみます。
すごくわかりやすかったです。
ありがとうございました。
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年末調整で住宅借入金特別控除の所得税分は控除されました。
今度、住宅借入金特別控除の市民税県民税分を区役所に提出しに行きます。
区役所に提出するのに、源泉徴収票の原本を添付とな… [続きを読む]
ひろき0626さん (愛知県/31歳/男性)
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