対象:住宅資金・住宅ローン
回答数: 4件
回答数: 3件
回答数: 2件
渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
-
住宅取得資金贈与の件
estacionさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『その場合、その500万円には、税金等、別途の支払いがかかるのでしょうか?』につきまして、以前でしたら住宅取得資金贈与の特例があり、500万円までならば贈与税が課税されることはなかったのですが、今は廃止されてしまっています。
また、相続時精算課税制度の特例につきましても、適用要件として65歳以上の両親から20歳以上の子どもに贈与した場合に適用されることになりますので、ご両親の年齢が適用要件を満たしていません(相法21条9〜21条17)
よって、500万円から110万円を差し引いた残りの金額が、贈与税の課税所得となります。
尚、贈与税につきましては、無償の対価移転に対して課税されますので、ご両親が500万円相当額を共有持ち分として、保有し続ければ贈与税につきましては課税されないで済むものと思われます。
ただし、詳細につきましては、所轄の税務署で必ず確認確認をするようにしてください。
以上、ご参考にしていただけますとさいわいです、
リアルビジョン 渡辺行雄
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
いままでのQ&Aを読んでみましたがよくわかりませんでしたので、質問させて頂きます。
ズバリ、税金(相続税?)はかかるのでしょうか?
かからない場合、なにか登録や申請が必… [続きを読む]
estacionさん (千葉県/36歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A