対象:住宅資金・住宅ローン
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課税される場合と、課税されない場合があります。
モーゲージプランナーの高橋と申します。
http://kotobukifp.co.jp/
estacionさんのご質問ですが、
通常の贈与と相続時精算課税制度の二つの方法があります。
具体的な計算は税理士さんに依頼してください。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4504.htm
今年一杯は、親の年齢を問わない、
住宅取得資金にかかる相続時精算課税制度が使えますので、
この枠組みで申告すれば、
問題ないと思います。
詳しくは、ご自宅所轄の税務署へお問い合わせください。
回答専門家
- 高橋 成壽
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
- 寿FPコンサルティング株式会社 代表取締役
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いままでのQ&Aを読んでみましたがよくわかりませんでしたので、質問させて頂きます。
ズバリ、税金(相続税?)はかかるのでしょうか?
かからない場合、なにか登録や申請が必… [続きを読む]
estacionさん (千葉県/36歳/男性)
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