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対象:住宅資金・住宅ローン

高橋 成壽 専門家

高橋 成壽
ファイナンシャルプランナー

- good

課税される場合と、課税されない場合があります。

2009/03/03 07:51

モーゲージプランナーの高橋と申します。
http://kotobukifp.co.jp/

estacionさんのご質問ですが、
通常の贈与と相続時精算課税制度の二つの方法があります。

具体的な計算は税理士さんに依頼してください。

http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4504.htm

今年一杯は、親の年齢を問わない、
住宅取得資金にかかる相続時精算課税制度が使えますので、

この枠組みで申告すれば、
問題ないと思います。

詳しくは、ご自宅所轄の税務署へお問い合わせください。

回答専門家

高橋 成壽
高橋 成壽
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
寿FPコンサルティング株式会社 代表取締役

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この回答の相談

住宅購入資金を親から援助してもらう場合の税金

マネー 住宅資金・住宅ローン 2009/03/02 18:02

いままでのQ&Aを読んでみましたがよくわかりませんでしたので、質問させて頂きます。

ズバリ、税金(相続税?)はかかるのでしょうか?
かからない場合、なにか登録や申請が必… [続きを読む]

estacionさん (千葉県/36歳/男性)

このQ&Aの回答

住宅取得資金贈与の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2009/03/03 10:29

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