対象:年金・社会保険
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育児休業基本給付金の算定について
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ゆきこ様 はじめましてFPの山宮と申します。
育児休業基本給付金の支給要件はゆきこ様のおっしゃる通りで以下の通りと
なります。
(1)被保険者が1歳(条件によっては1歳6ヶ月)に満たない子を養育するため
の休業
(2)育児休業開始した日前2年間にみなし被保険者期間(賃金支払い基礎日数11日以上)が通算して12ヶ月以上あること
7月14日を育児休業開始としますと、この間特にまとまった欠勤はないとのこと
なのですべて11日以上とみなすことができそうなので問題ありません。
ただし、万が一極端に早産である出産日によっては育児休業基本給付金の対象
からはずれてしまうことがありますのでご注意ください。
以下はイメージです。
H20年4/1 4/14 5/14 6/14 7/14 8/14 9/14
←1カ月→←2カ月→←3カ月→←4カ月→←5カ月→←6カ月→
9/14 10/14 11/14 12/14 H21年1/14 2/14 3/14
←7カ月→←8カ月→←9カ月→← 10カ月 →←11カ月→←12カ月→
3/14 4/1 4/7 4/14 5/18(予定日)5/19 7/13 7/14(産後8週後)
← 産前休 → ←産後休 → ←育休開始
← 13カ月 →← (対象外期間) →
尚、月給制の会社なので入社月と産休直前月も恐らく11日以上になると思い
ますが、心配であれば、就業規則(給与規定)を持ってハローワークで確認してください。
4月1日から産休とのことですが、おそらく会社の規定上での範囲の出産休暇と
思われます。
健康保険の出産手当金の対象は産前6週間からですので、4月7日からになります
ので注意してください。(4/1〜4/6は取れるのなら有給休暇が良いと思います)
評価・お礼
ゆきこ0810 さん
ありがとうございます!!
分からないことだらけでしたが
やっと理解することができました!
問題ないだろうと言っていただけて安心しました。
何もわからない状況でハローワークに質問に行っても
全く理解でなさそうな気がしていたのですが
あと細かい部分を少しハローワークに確認するだけで大丈夫そうです。
ありがとうございました。
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
フルタイム(月給制)で働いており、今妊娠8ヶ月の者ですが、
育児休業中の賃金について質問があります。
入社日(保険加入日)は平成20年4月1日になります。
それ以前は大学生です。
去年の9月に妊娠… [続きを読む]
ゆきこ0810さん (東京都/23歳/女性)
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