吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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103万円と130万円の扶養の条件について
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てっちゃんマン様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
扶養の要件には所得税等の要件と社会保険の要件があります。
130万円というのは社会保険の扶養の条件を指します。
社会保険の扶養の条件は、てっちゃんマン様が公的年金の国民年金で第3号被保険者、健康保険の扶養者になれる為の条件です。
この場合、収入は年間130万円未満、1月当たり108,334円未満、失業給付基本手当日額3,562円未満の3つを満たす必要があります。
なお、収入には通勤交通費や諸手当が含まれます。
また、所得税等の扶養の条件は、103万円以下で、この場合ご主人の収入から配偶者控除38万円が控除でき、130万円を超え、140万円までは段階的に配偶者特別控除の金額を控除できます。このため(控除金額の差)×税率分の納税額が増加します。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
詳しくは下記のご一読をお勧めします。
国税庁配偶者控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
国税庁配偶者特別控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
評価・お礼
てっちゃんマン さん
とてもわかりやすく説明していただきまして、ありがとうございました。
税金や保険のことが理解できたのでこれからどうするのかしっかり考えて決断していきたいと思います。
ありがとうございました。
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この回答の相談
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てっちゃんマンさん (愛知県/30歳/女性)
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