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閲覧数順 2024年04月18日更新

平 仁

平 仁
税理士

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アメリカ法人の所在地はどこでしょうか?

2009/03/02 13:46

メントさん、こんにちは

お勤めのアメリカ法人の所在地はどこでしょうか?
日本国内勤務であれば、給与支払者がアメリカ法人であっても、
日本で納税義務が生じます。

外国で勤務されているのであれば、勤務されている国での納税義務があるはずです。

アメリカ法人である場合には、日本勤務であっても源泉徴収義務がないケースも
ありますので、その場合には、確定申告が義務となります。

この点については、大使館職員給与の過少申告事件
(東京高裁平成16年6月8日判決等)が、アメリカを始めとする諸外国と
日本の給与所得に対する課税方式の違いについて、
違うことを前提にしつつ、日本で勤務する者は日本の課税方式に則って
申告することが必要である旨を判示している。

日本で納税義務がある場合には、給与明細等の証明書があった方がいいですね。
なくても、申告上困りませんが、税務署が確認できないので、
税務調査をしたくなるところですね。

外国勤務の場合であっても、職業欄は無職ではなく、会社員等の身分を書くべきです。
ただ、「会社員(アメリカ勤務)」といった形にして、
日本に納税義務がないことを明示すべきでしょう。
明示しておかないと、少なくともお尋ねの対象になる可能性が高いですね。

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この回答の相談

アメリカ法人勤務者の税金について

マネー 税金 2009/03/01 15:17

突然の質問失礼します。アメリカ法人でのみ給与所得がある日本人です。(日本在住)
去年からFXを始めました(日本の証券会社)去年は利益がマイナスだったので確定申告を行っていません。今年は今現在… [続きを読む]

メントさん (東京都/28歳/男性)

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