平 仁
税理士
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アメリカ法人の所在地はどこでしょうか?
メントさん、こんにちは
お勤めのアメリカ法人の所在地はどこでしょうか?
日本国内勤務であれば、給与支払者がアメリカ法人であっても、
日本で納税義務が生じます。
外国で勤務されているのであれば、勤務されている国での納税義務があるはずです。
アメリカ法人である場合には、日本勤務であっても源泉徴収義務がないケースも
ありますので、その場合には、確定申告が義務となります。
この点については、大使館職員給与の過少申告事件
(東京高裁平成16年6月8日判決等)が、アメリカを始めとする諸外国と
日本の給与所得に対する課税方式の違いについて、
違うことを前提にしつつ、日本で勤務する者は日本の課税方式に則って
申告することが必要である旨を判示している。
日本で納税義務がある場合には、給与明細等の証明書があった方がいいですね。
なくても、申告上困りませんが、税務署が確認できないので、
税務調査をしたくなるところですね。
外国勤務の場合であっても、職業欄は無職ではなく、会社員等の身分を書くべきです。
ただ、「会社員(アメリカ勤務)」といった形にして、
日本に納税義務がないことを明示すべきでしょう。
明示しておかないと、少なくともお尋ねの対象になる可能性が高いですね。
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この回答の相談
突然の質問失礼します。アメリカ法人でのみ給与所得がある日本人です。(日本在住)
去年からFXを始めました(日本の証券会社)去年は利益がマイナスだったので確定申告を行っていません。今年は今現在… [続きを読む]
メントさん (東京都/28歳/男性)
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