対象:年金・社会保険
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傷病手当金の受給は無理でしょう
はじめまして、sat様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
傷病手当金の支給は、同一傷病名の場合、支給が始まった日から起算して1年6ヶ月が限度です。傷病手当金を受けた日数ではなく、暦の上での期間です。
以前の傷病が完治し、その後再発した場合には受給できることもありますが、任意継続被保険者になってからの傷病手当金の制度は廃止されています。
期間的にみて傷病手当金の受給は無理でしょうから、障害年金の申請も視野におかれてはいかがでしょう。
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この回答の相談
うつ病と診断され、一度休職したのが一昨年の10月で、その後昨年1月にもう一度支給してもらいましたが、退社しました。
現在も通院中です。
それから、1年1ヶ月経ちましたが、退職金も底を尽き、困っています。
社会保険は任意継続なのですが、傷病手当の支給は可能なのでしょうか?
satさん (兵庫県/36歳/男性)
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