対象:住宅資金・住宅ローン
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所有権移転、でも債権者は前の人のままについて
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dragonfish さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
税金についてのご質問になりますので、具体的なアドバイスは税理士か税務署にご確認された方が良いでしょう。
一般的な回答になりますが、お金の受渡しがないのに財産の名義を変更をした場合には贈与税の対象となってしまいます。
居住用の財産に関しましては、夫婦間の贈与について特例がございますが、婚姻期間20年以上という条件などが付いてしまいます。
また、住宅ローン控除は居住用の不動産の取得の為に借りた融資についての特例になりますので、持分がない不動産の場合には対象外となります。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
評価・お礼
dragonfish さん
ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在、所有権・抵当権設定時契約者が妻の住宅について、(贈与税掛からずに)所有権のみ私に移転すること、及び、住宅ローン控除は今まで通り妻が受け続けていられることは可能でしょうか。… [続きを読む]
dragonfishさん (秋田県/25歳/男性)
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