単身赴任の場合なら可能性が。
たたかあさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。
住宅ローン控除は、居住者が住宅を取得し、引き続き居住の用に供していることが要件となっていますが、海外転勤でやむをえない場合でも引き続き適用できるケースもあります。
その海外転勤中も引き続き居住している生計一の親族がいる場合です。
海外勤務期間中は、住宅ローン控除の適用を受けることはできませんが、帰国後、その親族と居住することとなったときは、居住者となる年以後の年について、住宅ローン控除を受けることができます。
平成15年4月1日以後に海外転勤になった場合は、家族全員で赴任した場合でも一定の要件の元、帰国後、住宅ローン控除が受けられるのですが、平成15年3月31日までの海外転勤で家族全員が赴任した場合は、残念ながら帰国後、その住宅に住んでいても住宅ローン控除を受けることはできません。
平成15年は、住宅ローン控除についての取扱いの法改正があった年で転勤日によってこのような取扱いとなってしまっています。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
住宅減税について教えてください。
13年の11月に家を新築いたしました。
14年の3月まで入居していたのですが、転勤により海外へ引っ越しとなりました。その後日本へ戻っ… [続きを読む]
たたかあさん (青森県/42歳/男性)
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