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対象:保険設計・保険見直し


ファイナンシャルプランナー

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保険料負担者は?

2009/02/27 13:08

mi_chiさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

契約者も保険料負担者もご自身の場合は一時所得となります。

満期保険金から保険料総額を引いて50万円までであれば、税金はかかりません。
それ以上となる場合は超えた分の2分の一がパート収入などと合算して所得税の対象となります。
確定申告が必要です。

所得税がかかると、翌年には住民税が発生します。

保険料負担者がご主人で、受取人がmi_chiさんの場合は贈与税の対象となります。
この場合は払った保険料は差し引けず満期金から基礎控除110万円を引いた分に贈与税が発生します。

また5年以内の一時払い養老保険ですと、一般の金融商品のように20%の源泉徴収で終了します。
この場合は確定申告は不要です。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

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この回答の相談

生存保険金について

マネー 保険設計・保険見直し 2009/02/27 12:42

簡保の保険に入っています。貯蓄型のもので、生存保険金がついています。満期時に生存保険金として300万円を受け取る予定です。私は専業主婦で、夫の扶養に入っていますが、この生存保険金は、収入とみなされるの… [続きを読む]

mi_chiさん (兵庫県/38歳/女性)

このQ&Aの回答

回答申し上げます。 大関 浩伸(保険アドバイザー) 2009/02/27 13:06
満期保険金の課税につきまして 釜口 博(ファイナンシャルプランナー) 2009/02/27 17:50

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