対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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ファイナンシャルプランナー
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保険料負担者は?
2009/02/27 13:08
mi_chiさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
契約者も保険料負担者もご自身の場合は一時所得となります。
満期保険金から保険料総額を引いて50万円までであれば、税金はかかりません。
それ以上となる場合は超えた分の2分の一がパート収入などと合算して所得税の対象となります。
確定申告が必要です。
所得税がかかると、翌年には住民税が発生します。
保険料負担者がご主人で、受取人がmi_chiさんの場合は贈与税の対象となります。
この場合は払った保険料は差し引けず満期金から基礎控除110万円を引いた分に贈与税が発生します。
また5年以内の一時払い養老保険ですと、一般の金融商品のように20%の源泉徴収で終了します。
この場合は確定申告は不要です。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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この回答の相談
このQ&Aの回答
回答申し上げます。
大関 浩伸(保険アドバイザー)
2009/02/27 13:06
満期保険金の課税につきまして
釜口 博(ファイナンシャルプランナー)
2009/02/27 17:50
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