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閲覧数順 2024年04月17日更新

平 仁

平 仁
税理士

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ご主人の申告にお使い下さい。

2009/02/27 00:09

tamatamaさん、こんにちは

お子さんが産まれたんですね。おめでとうございます。
元気に育っていかれることを祈念致します。

さて、あなたの年収が60万円とのことですが、
給与であれば文句なく、事業であっても、ほぼ間違いなく
あなたではなく、ご主人の確定申告で医療費控除をされた方がいいでしょう。

給与所得であれば、給与所得控除65万円を差し引きこの時点で所得ゼロ、
事業所得であっても、基礎控除38万円だけで、他に何も経費がなくても
所得は22万円で、税額1万1千円。

これでは暮らせませんよね。
ご主人の税額の方が高いことが容易に推測できますので。


次に、出産一時金の支給についてですが、医療費補助のための
補填金であれば、受け取ったのが平成21年度であっても、
平成20年度分の医療費の対象になります。

ただ、ご主人の会社からということですので、医療費控除の
マイナス対象ではなく、非課税収入である可能性が高いように思います。


最後に、薬代は医療費の対象です。
しかし、通院費について、バス代や電車代は対象ですが、
タクシーの場合には、タクシーの必要性が明らかな場合のみ対象で、
自家用車の場合には、駐車場代、ガソリン代は対象になりません。

バス代や電車代は領収書がありませんので、
通院日ごとに経路と金額をメモして頂ければ結構です。

タクシーの場合には領収書が必須です。

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この回答の相談

医療費控除

マネー 税金 2009/02/26 23:30

昨年12月に出産して、医療費控除をしようと思っております。

?昨年の私の収入は60万ですが、私の確定申告で医療費控除ができますか?
それとも主人の名で確定申告した方がよいでしょうか?

?出産一時金を受け取… [続きを読む]

tamatamaさん (東京都/30歳/女性)

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