対象:クリエイティブ制作
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取りこぼしが生じないようにご注意ください。
SWIM design officeの小西です。
弊社でも映像制作を行い納品する時がありますので、弊社で行っている基本的な対策をお伝えします。
映像作品に限らず、著作権は制作した人に発生しますから、制作を依頼した場合には、その依頼された作成者に著作権が発生したことになります。したがって、以下の対策が必要です。
1.
著作権のうち、著作財産権については、譲渡可能ですので、完成後依頼者の譲渡をあらかじめ約束しておくこと。
なお、譲渡については、著作権法第61条第2項に注意する必要があります。具体的には、翻訳権、翻案権の譲渡(27条)及び二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(28条)については、譲渡契約にいおいて明確に27,28条も譲渡するとすることを書いておかないと取りこぼしが生じます。
2.
著作権のうち、著作人格権については、これを行使しないことを約束しておくこと(基本的に著作人格権は譲渡できないため)。
なお、映像(映画)の著作物については、原著作物(映像の元となる著作物)の権利等が関わってくるため、詳細はよく調べてからにしてください。
また、侵害対策としては、HPやパッケージなどに著作権表示をすることをおすすめ致します。
また、著作権は、特許など異なり登録機関への登録を必要としませんが、著作物の譲渡等が伴う場合には、所定の機関への登録をおすすめします。これは、第三者対抗要件(第三者に対しての一種の証明)となります。
参考になれば幸いです。
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弊社では今後、今あるリソースを活用した映像作品を作り、販売目的ではなくPR目的で配布していきたいと考えています。とはいえ、無断の流出や無闇に利用をされることは望んではいないた… [続きを読む]
All About ProFileさん
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