対象:年金・社会保険
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ゼロにはなりません
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はじめまして、tsubaki30rou様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
失業給付を受けるには、離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要となります。この12ヶ月は賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上なければ、その月は1ヶ月としてカウントしません。
この2年間に病気やケガなどで継続して30日以上賃金の支払いを受けることができなかった場合は、賃金の支払いを受けることができなかった日数を2年間に加算することができ(最大4年間)ます。
また、欠勤A10日、欠勤B25日などの場合は30日未満のため2年間に加えることはできませんが、同じ理由による欠勤の場合で、AとBの間隔が30日未満の場合は2年間に加えることができます。
失業給付の基本手当日額を算定する場合の6ヶ月間は賃金支払い基礎日数が11日以上ある月でないとカウントされないことから、失業給付の基本手当が0円になることはありません。
おそらく2年間以上遡ることになるでしょうから、本来の賃金に近い賃金が失業給付の計算の基礎になるでしょう。
あまり心配なさらずに、療養に専念されることをお勧めします。またこの機会に、ご自身のキャリアの棚卸しをされて将来の目標を少しずつお考えになられてはいかがでしょう。
評価・お礼
tsubaki30rou さん
丁寧にご説明いただきありがとうございました。
大変よく理解でき、失業保険についての不安がなくなりました。
ありがとうございました。
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激務から体調を崩し休職しており、3月末で退職することになりました。現在健康保険組合より傷病手当金を受給しています。退職後も数ヶ月傷病手当金を受給予定のため、失業保険給付延長申請を行… [続きを読む]
tsubaki30rouさん (東京都/42歳/女性)
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