平 仁
税理士
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あなたの所得区分によって対応が異なります。
ようじさん、こんにちは
会社から交通費が支給されないとの事ですね。
あなたの所得区分がどこかによって対応が異なります。
まず、給与所得者の場合(源泉徴収票をもらっているはずです)
特定支出控除の対象に入っているかどうかで変わります。
特定支出控除の対象となるためには、会社から支給されなかった交通費の金額が
給与所得控除の金額を超えることが必要です。
給与所得控除の金額は、給与総額(源泉徴収票の左端の金額)から、
給与所得控除後の金額(源泉徴収票の左から2番目)を引いた金額です。
申告書Aの収入金額欄アには給与総額を記入しますが、
所得金額1には給与所得控除後の金額ではなく、
(給与総額ー特定支出控除)の額を記入します。
それ以外は、通常の申告書の書き方と全く一緒ですね。
特定支出控除を申請する場合の様式は以下からダウンロードしてください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/1557/14.pdf
ちなみに特定支出控除の対象となる支出は以下のものになります。
(1) 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
(2) 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出のうち一定のもの
(3) 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
(4) 職務に直接必要な資格(一定の資格を除きます。)を取得するための支出
(5) 単身赴任などの場合で、勤務地と自宅の間の旅行のために通常必要な支出のうち一定のもの
これらの五つの特定支出は、給与の支払者が証明したものに限られます。
また、あなたが給与以外である場合(報酬の法定調書があるといいですね)
会社から支給された交通費も含めて交通費として経費として計上してください。
確定申告の収支報告書で所得計算が必要になります。
会社から支給された交通費は収入(消費税非課税)であげて、
経費で引きますので、これによって課税されることはないですよ。
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この回答の相談
会社から出張費(交通費)が半額しか出ません。後の半分は自腹です。これは確定申告に申告すればいくらか戻ってくるのでしょうか?
申告したbヴぁ愛どころ欄に記入すればいいですか?
ようじさん (東京都/29歳/女性)
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