対象:会計・経理
あまりないとおもいますが
こんにちは。
自宅の敷地内土地を駐車場として賃貸しておられるわけですね。
売上は駐車場代として受け取る金額など、ほぼ決まっているということで、何とか少しでも多く必要経費を計上したい、ということですね。
駐車場の場合には、10台以上でないと事業的規模としては認められません。
したがって、事業専従者の給与を控除として計上することはできません。
土地の取得金額は、土地は時間の経過によって価値が減少するものではないため、減価償却費は計上できません。
外部に支払わないもので、費用として計上できるもの、ということであれば、一般的に住宅の中でお仕事を行うものであれば、電気ガス水道など多少は家事按分で計上できるのですが、
駐車場貸し、については、あまりいい方法が浮かびません。
駐車場としている場所を整備、清掃するための費用として、お掃除道具代、などが計上できるでしょうか。草取りするための用具代、あとは、記帳など事務のための多少の事務用品代、くらいでしょうか。
あと、固定資産税の土地の部分を按分して計上することができますが、せいぜいそのくらいでしょうか。
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この回答の相談
住宅ローンを組んで、昨年暮れ家を建てました。その土地の20%を事業用の駐車場で使っています。ローンは経費にならないと知りましたが、どうにか経費にならないでしょうか?土地も減価償却できるのですか?できることがあれば帳簿にどのように処理すればいいのか教えてほしいです。
ふじたぁさん (埼玉県/39歳/女性)
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