可能です。
ゴン太さん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。
生計を一にする親族が誰か一人でも引き続き居住している場合は、転勤期間中でも引き続き住宅ローン控除をうけることはできます。
家族全員で赴任した場合は、『引き続き居住の用に供している』という要件を満たしませんので、転勤期間中は適用を受けることはできません。
転勤期間が終わり、再居住し、再適用を受けたい場合は、一定の手続きが必要となります。
家屋を居住の用に供しなくなる日までに、次に掲げる届出書等を、税務署に提出することが必要です。
・転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書
・「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」及び「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」の交付を受けている場合には、未使用分の当該証明書及び当該申告書
ただし、再居住した年に住宅を賃貸していた場合には、その年については受けることができません。その翌年以降からになります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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18年度より妻と二人で住宅ローン減税を受けておりますが、転勤の辞令がでました。
家族は母(年金)と妻(就業中)の3人で、単身赴任か家族同伴かを迷っております。どちらも私の扶養にはなっておりません。単身… [続きを読む]
ゴン太さん (宮城県/43歳/男性)
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