対象:税務・確定申告
源泉徴収の対象とする必要があります
こんにちは。
講師者金とは別にお車代または交通費を支払う、ということですね。
税務署の回答はともかく、
御社にとって領収証がもらえない形で支払うものについては、「講演料」として、所得税の源泉徴収の対象に含めなければなりません。
源泉徴収の対象としなくていい場合というのは、御社が直接交通機関や宿泊施設に支払うような場合だけであり、現金で相手先に交付するような場合には、源泉徴収の対象としなければなりません。
常識の範囲、ということについては、常識の範囲内の「交通費」「お車代」については、講演料の一環として考えるということで、ことさら「交際費」にまではしなくていいですよ、という意味だと思います。
「お車代」「交通費」の相場、については、当事者によりずいぶん差があると思いますのでなかなか一概には言えませんが、タクシーを利用してきた場合のタクシー代、相当が目安になるのではないでしょうか。
お分かりいただけたでしょうか。
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この回答の相談
講演会場に、依頼した講師が自家用車を使用しました。
交通費について質問します。税務署に確認したところ、常識範囲内の額を払えばとの返答を頂きましたが、具体的に常識範囲内とは、いか程の額を指すのでしょうか?
また、その交通費に対する税金及び、源泉についてご教示をお願い致します。
ishikaiさん (静岡県/52歳/女性)
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