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小笠原 隆夫 専門家

小笠原 隆夫
経営コンサルタント

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一般的には会社都合の休みを「休業」といっている

2009/02/26 14:25

 明確に定義されているわけではないと思うのですが、労基法では「休業手当」の規定部分で、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」となっており、一般的に「休業」というと、「所定労働日を会社の都合で休みにした日」という意味で扱われることが多いと思います。会社の都合で休みにして、労働者は働きたくても働けなかったのだから、その日の賃金の6割は保障しなさいというのが休業手当です。

回答専門家

小笠原 隆夫
小笠原 隆夫
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この回答の相談

休業について

法人・ビジネス 人事労務・組織 2009/02/23 09:21

言葉の定義について
最近、不況のあおりで仕事が減少して、雇用調整助成金なるものを活用するようになっています。
 現実には週に1日は助成金を充当して、会社を休業としています。
そこで、「休業」とは「休日」「… [続きを読む]

かとちゃんさん (愛知県/37歳/男性)

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