対象:人事労務・組織
一般的には会社都合の休みを「休業」といっている
2009/02/26 14:25
明確に定義されているわけではないと思うのですが、労基法では「休業手当」の規定部分で、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」となっており、一般的に「休業」というと、「所定労働日を会社の都合で休みにした日」という意味で扱われることが多いと思います。会社の都合で休みにして、労働者は働きたくても働けなかったのだから、その日の賃金の6割は保障しなさいというのが休業手当です。
回答専門家
- 小笠原 隆夫
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ユニティ・サポート 代表
03-4590-2921
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