対象:会計・経理
従事した分量で配分できますが
こんにちは。
ご質問に至る過程で、何かの情報などをご覧になって、それをベースとしたごしつもんなのでしょうか?
白色事業専従者(青色でも同じですが)が事業者、つまりお父様ですね、の2つ以上の事業に従事している場合には、従事した分量に応じて配分して専従者給与を計上することができます。
したがって、不動産所得、事業所得のそれぞれに専従者給与(控除)を計上してよいことになっています。
合計は86万円、ということです。
お答えになっていますでしょうか。
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この回答の相談
父の白色申告の収支内訳書を作成しています。たばこ小売と賃貸収入(戸建て4棟)があります。母が仕事を手伝っていまので専従者控除を受けたいと思っていたところ、不動産収入(所得)では規模から言って… [続きを読む]
yoshi1952さん (群馬県/56歳/男性)
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