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一時所得に該当します。

2009/02/22 17:17
(
5.0
)

のすさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。

いわゆる手付けの倍返しは、売り手の一方的な契約解除によりますので、一時所得に該当します。
実質的な利益部分(手付け倍額-手付け額)から特別控除50万円を控除し、さらにその1/2を給与所得等と合算して税金の計算をします。
もし、実質的な利益部分が特別控除の50万円以下でしたら確定申告は不要です。

申告が必要なのは、手付けを支払った人になります。
夫婦半分づつの共有名義で手付けを半分づつ負担していれば、それぞれが、一時所得として申告する必要があります。

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

のす さん

非常に明確に、また早急にお返事いただき
ありがとうございました。
確定申告の締め切りを目前に控え助かりました。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談

確定申告について教えてください

昨年、マンション購入の契約後に、売り主の都合により契約解除となってしまいました。
その際、手付け倍額が返金されました。 この金額は確定申告する… [続きを読む]

のすさん (神奈川県/41歳/女性)

このQ&Aの回答

共有名義の負担 2009/02/28 20:50

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