一時所得に該当します。
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のすさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。
いわゆる手付けの倍返しは、売り手の一方的な契約解除によりますので、一時所得に該当します。
実質的な利益部分(手付け倍額-手付け額)から特別控除50万円を控除し、さらにその1/2を給与所得等と合算して税金の計算をします。
もし、実質的な利益部分が特別控除の50万円以下でしたら確定申告は不要です。
申告が必要なのは、手付けを支払った人になります。
夫婦半分づつの共有名義で手付けを半分づつ負担していれば、それぞれが、一時所得として申告する必要があります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
のす さん
非常に明確に、また早急にお返事いただき
ありがとうございました。
確定申告の締め切りを目前に控え助かりました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
確定申告について教えてください
昨年、マンション購入の契約後に、売り主の都合により契約解除となってしまいました。
その際、手付け倍額が返金されました。 この金額は確定申告する… [続きを読む]
のすさん (神奈川県/41歳/女性)
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