対象:年金・社会保険
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退職後の手続きについて
はじめまして、カウンセラーはる様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
退職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上の月)があれば失業給付を受けることができます。
通算契約期間が2年で、契約期間満了であれば事業主都合ではなく、通常の退職と同じになります。もし、前回の契約更新時に再更新する旨の提示があったにも関わらず、契約更新がされなかった場合は事業主都合になります。
契約満了による離職ですので、待機7日間経過後支給が開始されます。離職票を提出し、求職の申し込みをしてから約1ヶ月後になります。被保険者であった期間が2年間とすると給付日数は90日です。基本手当日額の90日分が受けられます。手続きに関しては勤務先から離職票が送付されてきますのでそれをご覧ください。
健康保険については、ご主人が加入されている健康保険が協会けんぽの場合は(失業状態であれば過去の収入に関わらず)扶養に入ることができますが、失業給付の基本手当日額が3,611円を超えていると扶養には入れません。また健保組合の場合は独自に規約がありますからそちらをご確認ください。
扶養に入ることができれば年金、健康保険はご主人の会社が手続きします。扶養に入れない場合は、ご自身で国民年金に加入します。市区町村の役所へ現職場からもらった資格喪失証明書を持参して手続きします。手続きが終われば保険料納付書が送られてきます。
扶養に入れない場合は国民健康保険か任意継続になりますが、保険料の安い方を選択してください。国保は役所で試算してくれます。任意継続はおそらく今の倍額になります(勤務先負担がなくなりますから)。
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この回答の相談
主人は、33歳会社員(正社員)、私は27歳(非常勤)です。
よろしくお願いします。
現在、私は1年契約の非常勤職員(公的機関)をしており、
3月末をもって契約切れです。
4月からの新しい仕事を探して… [続きを読む]
カウンセラーはるさん (東京都/27歳/女性)
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