対象:年金・社会保険
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免除期間について
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fakepandaさま、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
ほとんどの内容については、山中先生がご回答くださいましたので、私のほうからは山中先生とは違った視点のみ説明させていただきます。
「学生だったり留学してた26ヶ月間、国民年金を全額免除してもらっています」とのことですが、これに間違いはないでしょうか。
というのは、学生については、確かにおっしゃるとおり、国民年金の第1号被保険者として『強制加入』なのだが、学生だから納付については特例を認める、という扱いになっています。
これに対して、留学していた間(住民票が日本にない間)というのは、そもそも『強制加入』ではなく『任意加入』ですので、免除だの特例だのという概念が入る余地がありません。
次に、免除期間分を後日納付する(「追納」といいます)場合、遡れる期限が10年までとなっています。fakepandaさんの場合は、該当されますか?
もし10年を過ぎていると、追納したくてもそもそもできません。
この場合は、60歳以後、国民年金に任意加入することにより、年金額を増やすことが可能となります。
評価・お礼
fakepanda さん
国民年金の納付記録をよく見直してみたら、留学していた8ヶ月間は資格喪失期間のままでした。この期間も年金を納めなくても良かったので、大学生の時の免除と同じだと勘違いしていました。
しかもこの期間は今年でちょうど10年になるので、この分だけでも納めようと思います。ありがとうございました。
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この回答の相談
学生だったり留学してた26ヶ月間、国民年金を全額免除してもらっています。免除だと年金は3分の1しかもらえません。このままでは将来十分な年金がもらえないので、遡って納めるか、保険会社の個人年金保険に入ろうかと考えています。どちらが得でしょうか?
fakepandaさん (東京都/34歳/女性)
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