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繰越損失による損益通算前の所得になります。

2009/02/20 18:12
(
5.0
)

suzumeさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。

(1)私は扶養をはずれるのでしょうか?
→suzumeさんの平成20年の所得は確定申告をしたことにより、340万円となりましたので、平成20年の配偶者控除の要件からは外れることになります。
平成20年の所得は繰越損失による損益通算前の所得になります。

(2)社会保険や厚生年金はどうなるのでしょうか?
→影響ありません。

(3)夫の税金はどのくらい増えるのでしょうか?
→配偶者控除の適用が受けられなくなることで、所得税及び住民税合わせて約12万円ほど増えることになります。(所得税及び住民税の合計税率30%と仮定)

(4)株の口座はもともと特定口座の源泉徴収有なので、来年は申告しなければ扶養のままでいれますか?
→従来どおり、配偶者控除を受けられます。


ご主人の税負担は増えましたが、世帯トータルでは、税負担は軽くなっていますので、確定申告して正解だったのではないでしょうか。


もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

suzume さん

ありがとうございました。
申告したことで、社会保険などもはずれて、国民健康保険になってしまうと負担がでるので困るな!と思っていましたので、これで安心しました。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
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この回答の相談

株の譲渡益と扶養について

マネー 税金 2009/02/20 16:48

お世話になります。
2007年に結婚し現在は専業主婦です。
独身のときから株をやっていて、過去3年間の譲渡損失が400万程あって、それは確定申告で申告をしておりました。
2008年度は12月まで損失がでてい… [続きを読む]

suzumeさん (大阪府/43歳/女性)

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