繰越損失による損益通算前の所得になります。
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suzumeさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。
(1)私は扶養をはずれるのでしょうか?
→suzumeさんの平成20年の所得は確定申告をしたことにより、340万円となりましたので、平成20年の配偶者控除の要件からは外れることになります。
平成20年の所得は繰越損失による損益通算前の所得になります。
(2)社会保険や厚生年金はどうなるのでしょうか?
→影響ありません。
(3)夫の税金はどのくらい増えるのでしょうか?
→配偶者控除の適用が受けられなくなることで、所得税及び住民税合わせて約12万円ほど増えることになります。(所得税及び住民税の合計税率30%と仮定)
(4)株の口座はもともと特定口座の源泉徴収有なので、来年は申告しなければ扶養のままでいれますか?
→従来どおり、配偶者控除を受けられます。
ご主人の税負担は増えましたが、世帯トータルでは、税負担は軽くなっていますので、確定申告して正解だったのではないでしょうか。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
suzume さん
ありがとうございました。
申告したことで、社会保険などもはずれて、国民健康保険になってしまうと負担がでるので困るな!と思っていましたので、これで安心しました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
お世話になります。
2007年に結婚し現在は専業主婦です。
独身のときから株をやっていて、過去3年間の譲渡損失が400万程あって、それは確定申告で申告をしておりました。
2008年度は12月まで損失がでてい… [続きを読む]
suzumeさん (大阪府/43歳/女性)
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