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対象:会社設立

砂川 光一郎

砂川 光一郎
経営コンサルタント

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個人事業の場合には

2010/06/04 01:05

法人ではないので、設立登記(法務局)は必要ありませんが、税務署への届出が必要です。

本当は、
「個人事業の開廃業等届出書」は、1か月以内に出すことなっています。

無申告、脱税行為には当然ペナルティがありますし、
お客様や、従業員の方々に安心していただくためにも
早めに手続きをされた方が良いと思います。


◎融資を受ける場合
金融機関に提出を求められる、納税証明書は、
申告していないと発行してもらうことが出来ません。

一般に、3期分(3年分)の決算書や申告書一式のコピーを要求されることが多いです。


      SKSコンサルティング 砂川

事業
従業員
融資
個人
申告

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この回答の相談

個人事業登録方法について

法人・ビジネス 会社設立 2009/02/20 12:46

現在、通信事業の下請けとして大手会社から受注をうけての配線工事やパソコンの修理、操作教育などを行っています。初めてから、すでに6年が経過しておりますが、このたび、通信事業の大手より通信機器のメ… [続きを読む]

protocolさん (福島県/57歳/男性)

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個人事業の登録について 小田 和典(税理士) 2010/06/04 21:50

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