対象:年金・社会保険
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扶養の認定について
2009/02/20 23:39
はじめまして、ととちゃん様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
社会保険事務所ということは健保組合ではなく協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)ですね。
ご主人が加入されている健康保険が協会けんぽで、ととちゃん様がお勤めの場合は、直近3ヶ月の給与明細があり、月額収入の平均が10.8万円を超えていなければ扶養に入れます。
あるいは、ととちゃん様の年収が103万円以下で控除対象配偶者であることを会社が確認し証明のしるしをつけておけば、収入の証明は不要です。
協会けんぽの場合、現在お勤めなので昨年の収入は関係ありません。源泉徴収票は不要です。
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この回答の相談
このQ&Aの回答
扶養について
岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー)
2009/02/20 19:29
前回に続き回答ありがとうございます。
2009/02/21 21:48
回答ありがとうございます。
2009/02/21 22:17
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