対象:遺産相続
motaさん
ご教授有難うございます。
2009/02/20 13:27 固定リンク
平先生、詳しい情報を本当に有難うございます。
ご教授頂きました内容で、恐れ入りますが、もう1点お教えください。
自宅の登記簿がきれいなうちに生前贈与の手続きをしますと、父親の死後、万が一私が父親の相続放棄をしたいと思った場合、放棄できるのでしょうか?生前贈与の扱いはどのように成るのでしょうか? その時点で相続放棄を申請し、同時に自宅も放棄する、との手続きは取れるのでしょうか?
平先生からもご指示を頂きました「法テラス」への相談、ぜひ活用したいと思っております。身内の恥で相談をためらっておりましたが、背中を押してくださったお陰で一歩前進できそうです。本当に有難うございました。
最後になりますが、色々ネットで相続放棄などの相続問題を検索しておりますと、司法書士事務所で処理扱いをしてくださるとの内容を数多く見てきましたが、私のような問題は弁護士、司法書士、のどちらの先生が処理くださる問題なのでしょうか?どちらに実際の手続きをお願いにあがるのでしょうか?
motaさん ( 兵庫県 / 38 歳 / 女性 )
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
高齢の両親と子供(私)の三人の家族構成です。最近相続のことを考え始めました。お恥ずかしい話ですが、父親の浪費癖が問題で、過去30年、消費者金融等から借金を繰り返し、そこからの督促がくる… [続きを読む]
motaさん (兵庫県/38歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A