対象:遺産相続
motaさん
ありがとうございます。
2009/02/20 13:10 固定リンク
吉野先生、ご教授を本当に有難うございます。
先生が仰るところの、「抵当権を登記していない場合は、自宅が抵当に入っているかどうか分からないので、定期的に確認すること」との事でございますが、定期的に確認することで、自宅が抵当に入っているならばいつかの時点では必ず抵当権が設定されるので、つねにチェックすること、という意味に解釈して間違いございませんでしょうか?
お教え頂きました「法テラス」のHPを見てみました。Q&Aなどもあり、勉強になります。自分の疑問点を頭の中で整理して、電話をして相談してみようと思います。
追加でもう一点、お教えください。
母親は現在、母親が契約者(保険金を月々納めている)で父親の「かんぽ医療保険」に入っておりますが、保険金受け取り人は母親と成っていますので、母親が生きている今のうちに、この保険金受け取り人を私に変えておくことで、万が一なんらかの理由で私が母親の財産を放棄したときでも、この保険金は私が頂けるのでしょうか?この保険金受取人の名義を変えることが、相続放棄の際の不正行為にあたるのでしょうか?
motaさん ( 兵庫県 / 38 歳 / 女性 )
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高齢の両親と子供(私)の三人の家族構成です。最近相続のことを考え始めました。お恥ずかしい話ですが、父親の浪費癖が問題で、過去30年、消費者金融等から借金を繰り返し、そこからの督促がくる… [続きを読む]
motaさん (兵庫県/38歳/女性)
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