対象:遺産相続
平 仁
税理士
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相続時精算課税制度を使った生前贈与をオススメします
motaさん、こんにちは
まずやって頂くことは、ご自宅の登記簿謄本を取って、
ご自宅の登記状況をご確認頂くことでしょう。
担保や抵当に入っている場合には、登記簿謄本で確認ができます。
その上で、もし入っていた場合には、相続発生から3ヶ月以内に
相続放棄または限定承認の申請を行って下さい。
弁護士に依頼する場合には、吉野先生のご指摘どおり、
法テラスの無料相談からスタートして頂くべきでしょう。
こちらから料金を提示することは失礼に当たりません。
その値段で受けてくれる先生を紹介してくれるかもしれません。
お父様の財産については、登記簿がきれいなうちに、
motoさんが生前贈与を受けられた方がいいでしょう。
普通に贈与すると、贈与税が課されますので、
相続時精算課税の選択届をつけて、確定申告をして下さい。
(今年贈与を受けた場合は、平成22年3月15日までに確定申告して下さい。
書き方は税務署が教えてくれます。)
相続時精算課税を選択した場合、贈与時に課税するのではなく、
相続時に相続税の申告で精算することになります。
2500万円まで課税猶予(超えた分だけ贈与税で課税)になりますので、
motoさんの場合には、猶予枠に入ります。
相続税の非課税枠が(5000万円+1000万円×相続人数)なので、
motoさんの場合、少なくとも6000万円まで非課税です。
相続時精算課税を適用して、先に登記上の所有者をmotoさんにした方が
安心かと思います。
お母さんの貯金をお父さんに渡さない方法としては遺言でしょうね。
公正証書遺言を作られることをオススメします。
遺言に全ての財産をmotoさんに譲る、と書いて頂けばいいのです。
ただし、民法上、遺留分という制度がありますので、
お父様には遺言があったとしても、法定相続分の2分の1、
つまり、お母様の預金の4分の1を受け取る権利があります。
これを請求するためにはお父様がmotoさんを訴えることが必要です。
そこまでしてくるとは思いたくないですね。
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この回答の相談
高齢の両親と子供(私)の三人の家族構成です。最近相続のことを考え始めました。お恥ずかしい話ですが、父親の浪費癖が問題で、過去30年、消費者金融等から借金を繰り返し、そこからの督促がくる… [続きを読む]
motaさん (兵庫県/38歳/女性)
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