対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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ご質問へのお答え
mota 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピー の吉野充巨です
ご質問の順にお答えします。
住居の抵当権設定は登記簿謄本を得ることで確認できます。住居地を管轄する法務局で登記簿謄本を請求すれは誰でも得られます。費用は印紙代1000円です。
但し、分かるのは抵当権が設定されている場合です、事情によって(登記すると家族に分かる、他からの借入ができなくなる等)抵当権を登記していない場合もありますので、定期的な確認が必要です。
1.法的なトラブルや手続き問題をご相談する窓口をご紹介します。
日本司法支援センター「法テラス」です。兵庫県のURLは
http://www.houterasu.or.jp/hyogo/
無料で相談に載って頂けます。
なお、専門家へのご依頼でも数百万円という費用は掛かりません。
2.お母様に資産がある場合には、遺言書の作成をお勧めします。
公証役場で相談に乗ってくれます。また、遺言書作成の費用も数万円の単位です。
3.遺言書を遺し、その相続分に対して何も行わずに(遺留分減殺請求等)分割協議書にお父様が印を押せばお母様の遺産はmota様が承継できます。
なお、相続放棄は相続の開始後に手続きできます。
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この回答の相談
高齢の両親と子供(私)の三人の家族構成です。最近相続のことを考え始めました。お恥ずかしい話ですが、父親の浪費癖が問題で、過去30年、消費者金融等から借金を繰り返し、そこからの督促がくる… [続きを読む]
motaさん (兵庫県/38歳/女性)
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