医療費控除
ご主人、ご主人と生計を一にする配偶者であるeikomaruさんやご主人のご両親などの親族のために医療費を支払った場合には、医療費控除を受けることができます。
この場合の「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることを要件とするものではありません。たとえば、常に生活費、医療費などを送金している場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
ご主人やeikomaruさんがご両親に生活費などを送金しているような事情があれば、ご主人は、ご両親について医療費控除を受けることができますし、ご両親の所得が38万円以下などの要件を満たせば扶養控除も受けることができます。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
確定申告の医療費控除について、現在主人の両親と同居をしているのですが、
両親の医療費控除を、主人の確定申告で提出はできるのでしょうか。
両親は主人の扶養には入っていません。
両親はともに年金暮らしで所得は殆んどありません。
eikomaruさん (京都府/32歳/女性)
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