対象:労働問題・仕事の法律
契約社員が産休を取得できないわけではない
まずは会社側の脅しめいた不誠実な言い方が許しがたいですね。
確かに契約更新をしないことが決まっている者に対して、会社が産休や育休を与える義務はなく、さらに契約満了後であれば、雇用関係自体が無いですから産休うんぬんでは無いですが、契約社員が産休、育休は取得できないわけではありません。所定の要件を満たせば与えなければなりません。
ご質問の場合に問題になる点としては、まず契約更新をしないという雇止め自体が、有効なのかどうかという点があります。これまで契約更新を重ねられてきていますので、「期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態」になっていると判断されれば、解雇法理の類推適用といって、特段の理由がなければ更新拒否は許されないとされます。
もう一点は、雇用機会均等法で、女性の妊娠、出産、産前産後休業の請求などを理由にした解雇や雇止めなどの不利益取り扱いは禁止されているので、これにあたらないかという点です。本当は妊娠、出産が理由なのに、他の適当な理由をつけて解雇された、という例も少なくないのですが、形式的な理由が別のものであっても、実質的に妊娠、出産が理由であると認められる場合には、解雇を無効とすることができます。平成19年に施行された改正均等法では、「妊娠中・産後1年以内の解雇は、妊娠等が理由でないことを事業主側が証明しない限り無効」であるとしています。
会社側の言い方では、「実態はともかく、法的に問題がない理由をつけて雇止めにする」と言っている訳で、何とか丸め込んでしまおうとしているように思えますので、自分の力だけで話し合うのは難しいように思います。都道府県労働局の雇用機会均等室など、社外機関に相談して支援を受けてはどうかと思います。
回答専門家
- 小笠原 隆夫
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ユニティ・サポート 代表
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この回答の相談
派遣で1年半、契約回数4回、その後契約社員として3年、契約回数3回と働いています。障害者ではないのですが、体に障害を持っています。
6月20日で、契約が切れるのですが、契約更新はないと先日… [続きを読む]
すもも_moさん (愛知県/35歳/女性)
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