白色申告で、事業専従者控除はできます
こんにちは。
青色申告の申請をしていませんから、確定申告は白色申告になりますね。
白色の事業専従者給与は、確定申告書、収支内訳書、に専従者給与に関する記載を行うことでよいこととされており、事前に申請や承認は必要ありません。
したがって奥様の事業専従者控除86万円は受けることができます。
ちなみに青色申告の承認申請は3月15日までに提出すれば、今年平成21年分の所得税から青色申告にできます。
青色事業専従者給与に関しては、届出書の提出が必要になりますので、合わせて提出する必要があります。
お分かりいただけたでしょうか。
補足
申告書Bで申告します。
専従者給与を控除した場合には、所得税の計算上は「配偶者控除」はできません。
配偶者控除は38万円ですので、計算上は専従者給与を控除する方が有利ですね。
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この回答の相談
昨年1月から主人がフリーの大工として働いています。まだ開業届けも出していません。平成20年度の確定申告はどのような申告書をだせばいいのでしょうか?今からですと白色申告になるのでしょうか?
また私は、主人の手伝いをしているのですが、白色申告の専従者控除86万円をうけられるのでしょうか?
ひゅうさん (富山県/36歳/女性)
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